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~建物滅失登記 Q&A~

2022.05.20

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記、土地の境界に関する専門家です。

今回は建物を取り壊しした時や消失した時などに行う建物滅失登記についてよくある質問Q&Aをお届けします。
建物が取り壊されたり、消失したときは、建物が滅失したときから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請することが法律で義務づけられています。
建物滅失登記を行うと建物の登記記録(登記簿)自体が閉鎖されます。
通常、建物滅失登記を申請しないかぎりいつまでも法務局の登記上に存在することになります。

登記記録を調べると、相当以前に滅失したと思われる建物が滅失登記されずに残っているのを見かけることがよくありますが、実在しない建物の登記が残っていると、その土地の売買や金融機関から融資を受ける際等に支障がありますので、かなり時間が経っている状態でも建物滅失登記を行う必要が出てきます。

●Q1 祖父母や親名義の建物滅失登記をする前に、相続による所有権移転登記は必要ですか?
○A1 相続による所有権移転登記を経る事なく、建物滅失登記を相続人の一人から行う事が出来ま
    す。

    建物滅失登記の申請義務を被相続人より承継している者として、相続人の一人であることを
    証明する書面(戸籍等)を添付することにより単独で申請することができます。

●Q2 共有名義の建物滅失登記は誰から申請出来ますか?
○A2 共有者全員からの申請ではなく、共有者の一人から建物滅失登記を申請できます。
    ※相続人、共有者の一人が、物理的に建物の解体をしてよいという意味ではありません
    ので、ご注意ください。

●Q3 抵当権の登記がある建物の建物滅失登記をする前に、抵当権抹消登記は必要ですか?
○A3 抵当権の抹消登記を行ってなく、抵当権の登記が残っている状態のまま、建物滅失登記を行
   う事は可能です。
   しかし、抵当権が設定されている建物を壊す前に、金融機関等の抵当権者の承諾を得ておく必
   要はあります。
   抵当権者の承諾なしに、勝手に取り壊してしまうと、抵当権者との間で、問題が発生するから
   です。

●Q4 誰か分からない人の建物の登記が自分の土地上にある場合建物滅失登記は出来ますか?
○A4 可能です。
    建物の登記上の所有者が、まったくの他人で所在も分からない場合は、土地の所有者から法
    務局の職権登記を発動する「建物滅失登記申出」が出来ますので、所有者が亡くなっていて
    も、所在不明でも大丈夫です。

以前滅失した建物が残っている根本的な原因は、不動産登記が基本的に自己申請だということです。
(建物に新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記しないといけません)
多くの場合、建物新築時は、金融機関から要請がありますので、建物滅失登記を忘れることはありませんが、建物を現金で建てた場合など、建物滅失登記は忘れられやすい傾向にあります。 

建物滅失登記をしていないと、過去に取り壊した建物に依然として固定資産税がかかっている場合がありますので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。
詳しくはお近くの土地家屋調査士にお尋ねください。

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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