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遺言書の作成にあたっては、是非専門家の支援を!

2020.01.20

 

 

今般の相続法の改正により、相続における選択肢が増えました。それにより、従来のように遺産は法定相続分で分けるものという考え方から、より被相続人の意思を尊重しようという流れが加速します。つまり、遺言の重要性が増すということです。今後益々、遺言書を作成しておこうという方が増えるでしょう。相続現場で日々様々な相続事情に直面している私としても、これは非常に良いことだと考えています。

 

しかし、独力で遺言書を作成することはお勧めしません。一人で自筆証書遺言を作成したり、一人で直接公証役場に行って公正証書遺言を作成したりする場合もそうです。そのような遺言のせいで、ご本人の死亡後に遺族が大変なトラブルに巻き込まれているケースを当社では数多く見てきています。

幾つか例を挙げてみましょう。

 

 

①わざわざ相続税が高くなるような遺産分けを指定していた

 遺産の分け方によって、相続税が大きく増減する場合があります。数万円、数十万円の差ならそれ程気にしない方も、数百万円、数千万円も違ってくるとなると話が変わってくるのではないでしょうか。また、次の相続時の相続税を安くするために自分の相続時にどう財産を分けておいてあげるべきか、という視点もある意味必要でしょう。

 

②特定の相続人の遺留分を侵害していた

 遺留分を侵害する遺言も法的には有効ですが、「遺留分侵害額の請求」のリスクを伴います。しかも、今般の相続法の改正により、遺留分請求を受けた場合は金銭でこれを返さなければならなくなりました。金銭が足りなければ不動産等を売却して準備しなければならず、請求を受ける方は大変です。なお、相続の順序(例えば、自分より先に配偶者が亡くなるのか、自分が先か)によって、各相続人の遺留分は変わってきますので、注意が必要です。

 

③負担付遺贈が履行されなかった

 例えば「自宅を長男に相続させる代わりに、長男が母親の面倒をみること」 という負担付遺贈をよく見かけます。しかし、長男が母親の面倒をみなくても遺贈が当然に効力を失うわけではなく、家庭裁判所によって遺贈が取り消される可能性があるに留まります。具体的には、長男がどのような扶養や介護を行ったかによって判断され、取り消される場合もそうでない場合もあり、遺族間の争いになります。

 

④予備的遺言をしていなかった

 配偶者に自分の財産の一部を相続させる遺言をしていたところ、相続時には既に配偶者が亡くなっていました。そうなると子供たちの遺産分割協議が必要になるのですが、その協議で子供達が揉めてしまって大変なことに。

 

⑤有価証券・預金・株式・現金などの特定が適切ではなかった

 「有価証券を相続させる」という遺言書について、預金がその対象に含まれるか否かでトラブルになった事例や、「金融資産」と遺言書に記載していたところ、現金が含まれるか否かで争いになった事例がありました。同様に、証券会社の口座なので「株式」と記載したところ、「投資信託」も含むのか否かでトラブルになった事例や、金融商品名を記載していたところ、生前に当該商品を売却して別の商品を購入していたため遺言の対象から外れた事例も。

 

⑥相続時までの財産状況の変化を考慮していなかった

 「長男に不動産、二男に預貯金を」と遺言していたところ、相続までの間に生活費や高齢者施設の費用等で預貯金をほとんど使ってしまっており、二男が相続できる財産がほぼ無くなっていて兄弟間の揉め事に発展しました。

 

⑦相続人が意思能力を喪失する可能性を考えていなかった

 「妻に全財産(自宅・賃貸アパート・預貯金など)を相続させる」としていましたが、相続時には妻が認知症になっていたケース。子供としては自宅を売却して母親の施設利用料に充てたいと考えていましたが、相続した母親に売買契約を結ぶ能力が残っておらず、現金化できませんでした。また、賃貸事業に係る契約行為も母親ではできなかったため、事業もほぼストップ状態になりましたし、預貯金の払い出しも母親では本人確認ができずに断念せざるを得ないことに。

 

⑧不動産の特定が不適切で相続登記できなかった

 

⑨遺言の中に財産が一部漏れていた

 

⑩遺贈先(老人ホーム等の福祉施設やお寺等)の特定が不十分で遺言を実現できなかった

 

⑪遺言執行者が指定されておらず、金融機関から相続人全員の署名・実印による押印を求められた

 

⑫表現が曖昧で相続手続きに使えなかった(自筆証書遺言)

 

 独り善がりな遺言書のお蔭で、上記以外にも様々なトラブルが起こっています。せっかく遺される家族のために遺言書を作成するのであれば、是非専門家に支援を求め、法務・税務上のチェックは勿論、相続発生後の手続きができるだけスムーズに行えるような遺言書にしましょう。多少費用は掛かりますが、それで遺される家族がトラブルを抱えることなく楽に幸せな相続を実現できるのであれば、けっして高いものではないと思います。

当社では、相続に強い各種士業との提携の下、公正証書遺言作成のご支援を積極的に行っています。

是非一度ご相談ください。

 

 

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター
代表取締役社長

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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